| 司法書士 事例紹介 |
ケース1 裁判手続き
ケース2 商業登記
ケース3 相続関係
■裁判手続き
相談内容
Aさんは妻と子供がいて幸せな家庭生活を送っていました。しかしAさんは家庭の幸せだけではあきたらず無理して消費者金融から借金をして高級外車を購入しました。Aさんには家のローンも生活費もあるので当然月々の借金の返済は滞り、ついには家にまで借金の取り立てがくるようになってしまいました。Aさんは自己破産するしかないと考えています。自己破産すれば借金は全てなくなりますが、家は失うことになります。しかしAさんはできれば家だけは残したいと考えています。
方針・対策
家を残すために残された道は、「特定調停」「任意整理」「民事再生」の3つです。「特定調停」は裁判所の調停委員が仲裁に入りますが単なる交渉であり元本は減りません。「任意整理」は裁判所を通さず私的に和解交渉をしてローンの弁済計画を交渉しますが大幅なローン減額はできません。一方、多少費用はかかりますが「民事再生」であれば大幅なローンカットができ、さらに過払金返還請求をすれば取られすぎた利息を取り戻せます。
効果・結果
Aさんは「民事再生」を選択することにより、家のローンはそのままで、利息の過払いを取り戻し、さらに消費者金融からの借金を5分の1まで減らすことができ、3年間で弁済できることになりました。ブラックリストには載りましたが、もう二度と家庭を不幸にするようなことはないでしょう。
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■商業登記
相談内容
A有限会社はデザイン業で毎年利益を上げていますが、最近大企業との取引も増えるようになりました。銀行から多額の借入をして規模を大きくしようとしましたが、有限会社では借入額に限界がありますし、大企業との取引をする上でも有限会社では信用力もありません。そこで有限会社から株式会社に組織変更をしたいと考えています。
方針・対策
新会社法成立前に株式会社にするには資本金を1,000万円にする必要があります。純資産が1,000万円以上あれば増資をせずいきなり組織変更できますが、1,000万円未満であれば増資が必要です。増資には現金出資と現物出資の2種類があり、例えば自分のポケットマネーを会社に貸していれば、その貸付金を現物出資することもできます。
新会社法成立後であれば、資本金要件が撤廃されますので、増資をせずに組織変更することができます。
効果・結果
A株式会社に組織変更したことにより信用力が増し大企業との取引が倍増しました。また、銀行からの借入れを元手に事業を拡大したため、売上げも順調に推移し経営基盤が安定する結果となりました。
さらに、組織変更を機に商号変更や会社の目的変更も同時に行ったため、その分の登録免許税を節約できました。
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■相続関係
相談内容
Aさんは父(母はすでに死亡)の死亡により家と土地を相続しました。しかし、父には家のローンのほかに消費者金融からの借金があることが判明しました。Aさんは、借金の額によっては相続放棄をしなければならないと考えていますが、できれば思い出の家は手放したくないと考えています。
方針・対策
土地と建物の評価額よりも借金の方が大きい場合には、限定承認をすることにより、家と敷地を相続することができます。限定承認とは財産限度でしか債務を引き継がないことをいいます。一方、借金の方が小さい場合には、単純承認により財産と債務の全てを引き継ぐことにより家と土地はAさんの手もとに残ります。
効果・結果
調査の結果、家と土地の評価額よりも借金の方が小さいことが分かりました。ところが、計算の結果、Aさんの給与ではとても月々の返済ができない額でしたので相続を諦めかけましたが、消費者金融の借金を任意整理することによりなんとか家と土地を相続することができました。多額の借金があったとしても大切な財産は守ることができます。
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