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社会保険労務士 業務内容
 就業規則、給与・退職金規程の見直し
 各種調査・監査・監督対策、立ち会い(会計検査院検査を含む)
 健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険相談指導、手続き
 労働者派遣事業・職業紹介事業認可申請の相談指導、手続き
 労働基準法の実践的かつ具体的な運用指導
 労災事故・通勤災害事故の相談指導、手続き
 経営者でも入れる国の労災保険制度の相談指導、手続き
 人事、報酬制度の立案・策定
 管理者向けセミナー実施
 組織風土調査実施
 人事考課制度導入指導
 助成金有効活用
 考課者訓練実施等
 
中小企業基盤人材確保助成金
 創業や異業種に進出した場合に、経営の基盤となる様な人材を雇い入れた時に賃金の補助として支給される。昨年度実績の40倍もの予算が計上されている事を考えますと、国がこの助成金にいかに力を入れているかが分かります。つまり比較的取りやすい助成金と言えます。ポイントはその企業が創業や異業種に進出してから6ヶ月以内かどうか。設備投資等で300万円支出するかどうか。
 
地域創業助成金
 サービス業限定(サービス10分野 個人・家庭向けサービス、社会人向け教育サービス、企業・団体向けサービス、住宅関連サービス、子育てサービス、高齢者ケアサービス、医療サービス、リーガルサービス、環境サービス、地方公共団体からのアウトソーシング) 業種は限定されますが、創業から1年6ヶ月以内に労働者を二人以上(その内一人以上は非自発的離職者、つまり解雇等の人)を3ヶ月以上雇用すると創業から6ヶ月以内にかかった経費の3分の1と雇い入れに対して非自発的離職者1人に対して30万円が支給。これもポイントは創業から6ヶ月以内かどうかとサービス業に業種限定
 
雇用継続定着促進助成金(継続雇用制度奨励金)
 継続雇用の推進と定着を目的とした制度 就業規則を変更して定年年齢を61歳以上に引き上げ、定年後も再雇用する制度を設けた場合に、支給される。

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介護基盤人材確保助成金
 介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において、中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に支給。 1年間に特定労働者一人当たり140万円、その他の一般労働者は一人当たり30万円(短時間労働被保険者については9万円)を助成するものです。

介護基盤人材確保助成金チェックシートはこちら
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