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税理士 事例紹介
ケース1 法人税事例1[連結納税制度の導入による節税]
ケース2 法人税事例2[合併に伴う課税回避]
ケース3 法人税事例3[少額減価償却資産を取得した場合の節税]
ケース4 消費税[消費税課税事業者選択による節税]
ケース5 その他

■法人税事例1[連結納税制度の導入による節税]

問題点
 A社とB社はグループ会社である。今年度、A社は1000万円の利益が計上されているのに対して、 B社は1000万円の損失が計上されている。A社、B社がそれぞれ申告納税すると、 納付税額はA社1000万円×40%=400万円、B社0円となる。 グループ全体として考えると利益が0円であるのに対して納付税額は合計で400万円となり、大きな納税負担を強いられることになった。

対策
 連結納税制度を採用。グループ会社として申告納税を実施。

成果
 連結納税制度を採用することによりA社の利益とB社の損失が相殺され、グループ会社として利益が0円、納税額が0円となり、納税負担が大幅に緩和された。

■法人税事例2[合併に伴う課税回避]

問題点
 E社は、F社とグループ会社であるが、この度経営の効率化を目指して、 E社は、100%子会社のF社を合併することとした。 通常、合併については、子会社のF社はE社に対して資産を時価で譲渡したものとされるため、資産の移転における譲渡益に対して課税されてしまうが、 これでは合併のメリットが相殺されてしまう。

対策
 資産の移転について課税されない適格合併となるように会計処理を行い、申告を行った。

成果
 F社からE社への資産の移転は簿価で引き継いだものとみなされ、合併に伴って全く課税されなかった。

■法人税事例3[少額減価償却資産を取得した場合の節税]

問題点
T社は資本金が1000万円の株式会社であるが、今年度に設備投資を行い、 1台あたりの取得価額が15万円のパソコンを30台購入した。 経理担当者はこのパソコンの取得価額450万円を全額備品として資産計上し、減価償却費を計上していた。 この場合、450万円のうち今年度の費用となるのは約37%部分のみである。

対策
T社は資本金が1億円以下の中小企業者等に該当するため、 1台あたりの取得価額が30万円未満の減価償却資産については、 今年度において全額費用とすることができる。

成果
全額費用として、450万円×(1−37%)×40%=113万4千円も法人税額等を減額することができた。

■消費税事例[消費税課税事業者選択による節税]

問題点
C社は、資本金が300万円で設立された会社であるが、設立時の多額の設備投資等により設立1期目は大幅な赤字となる見込みである。 通常、設立1期目及び2期目は資本金が1000万円未満の場合、消費税については免税事業者となる ため、C社は設立1期目と2期目について消費税の納税義務は負わず、納付税額は0となる。 しかし、C社の1期目の売上高は3000万円、仕入高・設備投資額は1億円である。 つまり、1期目については、預かった消費税額は3000万円×5%=150万円、支払った消費税額は1億円×5%=500万円であるため、 C社は実質的に消費税350万円を負担していることになる。

対策
消費税課税事業者選択届出書を提出し、1期目と2期目については消費税の納税義務者となる。

成果
1期目の申告の結果、上記の消費税負担額350万円が還付となった。 なお、もともと2期目の消費税の納付税額はほぼゼロという予測のもとに 課税事業者を選択したが、予測どおり2期目の納付税額はほぼゼロであったため、 1期目の還付の効果を十分得ることができた。

■その他事例

問題点
 A社とB社はグループ会社である。 今年度、A社は1000万円の利益が計上されているのに対して、B社は1000万円の損失が計上されている。 A社、B社がそれぞれ申告納税すると、納付税額はA社1000万円×40%=400万円、B社0円となる。 グループ全体として考えると利益が0円であるのに対して納付税額は合計で400万円となり、大きな納税負担を強いられることになった。

対策
 連結納税制度を採用。グループ会社として申告納税を実施。

成果
 連結納税制度を採用することによりA社の利益とB社の損失が相殺され、グループ会社として利益が0円、納税額が0円となり、納税負担が大幅に緩和された。

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